【請願について】
- 請願について
請願権は、憲法第16条で規定された国民の権利のひとつで、法律的には、国、国会または地方公共団体に対して、その職務に関する事項について、要望を述べることを言います。
- 請願できる人
組合議会に対する請願は、誰でも請願することができます。また法人も請願することができます。
- 請願事項
組合が処理する権限を持っているすべての事項に関することなどについて、請願することができます。
- 請願の手続
組合議会に請願するためには、必ず「請願書」を提出する必要があります。
請願書は、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人の場合には、その名称及び代表者の氏名)を記載し押印してください。
また、請願には紹介議員(1人以上)の署名、又は記名押印が必要です。
- 請願書の提出期限
提出要件を満たしている請願書は、いつでも提出することができますが、各定例会で審議する請願は、その定例会前に開催される議会運営委員会の前日正午までに提出されたもの。
- 提出先
環境の森センター・きづがわ(事務局総務課:3階)
※受付は開庁日の8時30分から17時15分まで。
【陳情について】
- 陳情について
陳情については、紹介議員は必要ではありませんが、請願書に準じて陳情書を作成し提出してください。
【議会へのご意見等について】
- 電話、FAX、メール等をご利用のうえ、下記の連絡先まで。